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ARMSパートナーは社会保険労務士法人で、社会保険手続きや労働保険手続き、労働問題のコンサルティングなどのサービスを提供しています。
ニュース・コラム
ニュース・コラム
はじめましてのご挨拶
このたび、ARMSパートナーとしてのホームページを開設しました。 まずはこの場所を訪れてくださったことに、心より感謝申し上げます。 私たちは、社会保険や労務管理といった制度面だけでなく、 “人と人の間”に生まれるさまざまな課題に、丁寧に向き合うことを大切にしています。 人口増加期…0を1にとモノを充足させることの力を合わせて尽力してきた時代から 人口減少期にシフトし、モノは一定行きわたり、DX(業務のデジタル化)が進み、 AIの進化が著しい…そして価値観もライフスタイルも多用化しています それでも企業に“人”は欠かせません 職場で起きるコミュニケーションのズレ、伝えたはずなのに伝わらないこと、 「正しさ」や「ルール」だけでは届かない、そんなもどかしさ。 そんな現実にふれながら、それでも人は一緒に働き、生きようとしている ──そのことに、私たちも日々学ばせていただいています。 このブログでは、日々の気づきや学び、現場で感じたこと、 業務での必要な情報、皆様へのご連絡などを含め 働きやすい職場が業績向上につながり 業績の向上が働く人に還元されて、と
2025年10月14日
【2026年10月施行】パートタイム・有期雇用労働法が改正されます
2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが改正されます。今回の改正は「同一労働同一賃金」の実効性をさらに高めるためのもので、労働条件通知書の記載事項や同一労働同一賃金ガイドラインの内容、企業に求められる雇用管理上の措置などが見直されます。 本記事では、実務対応を検討するうえで押さえておきたい改正のポイントを、厚生労働省が公表している資料に基づいて整理します。 改正の背景 同一労働同一賃金は「働き方改革関連法」の一環として2020年4月から順次施行され、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との不合理な待遇差の解消が進められてきました。今回の改正は、この取組をさらに一歩進め、公正な待遇の確保を図ることを目的としています。 主な改正ポイント3つ ①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加 現在、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際(労働契約の更新時を含む)には、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4項目を書面交付等により明示することが義務付けられています。 今回の改正により、これらに
6 日前
秋、社員の給料から引かれる金額が変わる──算定基礎届と社会保険料改定について
はじめに──「社会保険料が変わった」は毎年起きている 「給料は変わっていないのに、社会保険料の引かれる金額が増えているんですが……」 毎年秋(9月〜10月)になると、こうした問い合わせが従業員から届く会社は少なくありません。担当者としては毎年のことでも、従業員にとっては突然手取りが変わったように感じられるため、戸惑うのも無理はありません。 この変化の原因は、7月に提出した「算定基礎届」の結果が9月分の保険料から改定されるためです。なお、保険料の控除タイミングは会社によって異なります。「翌月徴収」(その月の保険料を翌月の給与から控除する方式)を採用している会社では、9月分の保険料は10月支給の給与明細に反映されます。徴収の方式によって従業員が変化に気づくタイミングが変わるため、担当者はあらかじめ自社の運用を確認しておくと安心です。 毎年繰り返されるサイクルではありますが、「なぜ変わるのか」「自分の会社は正しく手続きできているのか」を改めて理解しておくことは、経営者・人事担当者を問わず重要です。今回はその仕組みと、9月に向けて押さえておきたいポイント
9月10日
台風で休業させたら休業手当は必要か? ―「天災だから不要」とは限らない実務の判断基準
はじめに 8〜9月は台風の影響で、やむを得ず休業や早退・出勤見合わせの判断を迫られる会社が増える時期です。「天災だから休業手当は要らない」と思われがちですが、実はそう単純ではありません。本記事では、休業手当の要否を分けるポイントを、労働基準法と厚生労働省の公式Q&Aに基づいて整理します。 1. 休業手当の基本ルール 労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないと定めています。ただし、天災事変等の不可抗力による休業は、この「使用者の責に帰すべき事由」には当たらず、休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものとされています(出典:厚生労働省「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A」)。 つまり、「台風だから」という理由だけで自動的に不可抗力と認められる
8月20日
歩合給・インセンティブの社会保険料、正しく計算できていますか? ―「社保逃れ」報道から学ぶ標準報酬月額の基本
はじめに 2026年7月、生命保険・損害保険を扱う販売代理店で、社会保険料の納付額を不適切に抑えていた疑いがあると報じられました。給与を固定給と歩合給に分けて支払い、歩合給部分を社会保険料の算定対象から外していた、というものです。当該企業側は「社会保険労務士に相談し、年金事務所にも確認のうえで固定給のみを対象とした」と説明しているとされていますが、悪意の有無はともかく、歩合給・インセンティブ給がある会社であれば他人事ではない論点です。 そこで本記事では報道の詳細には立ち入らず、歩合給や業績給がある従業員の社会保険料を、どう計算するのが正しいのかを、法律の条文と日本年金機構の公式資料に基づいて今一度整理をしてみました。 1. 標準報酬月額とは何か 健康保険・厚生年金保険の保険料は、毎月の給与額をそのまま使うのではなく、一定の幅で区分した「標準報酬月額」に当てはめて計算します。日本年金機構は次のように説明しています。 厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当て
8月10日
夏季休業日のご案内
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 休業期間:2026年8月8日(土)〜2026年8月16日(日) 営業再開:2026年8月17日(月)9:00~ 休業期間中にメールフォームよりいただいたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降、順次対応させていただきます。 暑い日が続きますが、皆さまお体にお気をつけてお過ごしください。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
8月1日


